産業廃棄物収集運搬許可申請とは
産業廃棄物を収集し、運搬するには、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
産業廃棄物を積む場所、降ろす場所のそれぞれの都道府県で許可を受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
代表者等が「講習会を修了」していること
【修了証の有効期限について】 新規・変更の許可申請については、申請時点から起算して修了日が過去5年以内。更新の許可申請については、現行の許可の有効期間の満了日から起算して修了日が 過去5年以内(優良認定を受けている場合は過去7年以内)。※前回の新規又は更新許可申請時に提出した修了証は使用できません。ただし、現行の更新期限の到来を待たずして、優良認定を伴う更新申請を行う場合は、原則として、申請時点から起算して修了日が過去2年以内のものであれば、 前回申請時に提出した修了証を再度使用することができます。
財産的な基礎があること
申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。つまり、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがある」ことが求められています。
・産業廃棄物の種類に応じた運搬容器(車両、ドラム缶など)の保有
・法人の役員や個人事業主本人が欠格要件に該当しないこと
更新許可申請
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者は基 本的に、5年間の経過によって許可の効力を失います。その後も事業を継続しようとするときは、許可の有効年月日までに更新の申請を行う必要が あります。
・手続きは、許可の有効年月日の3か月前から受付します。 (例:7月14日期限⇒4月15日から受付) 許可期限日の2か月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。
・有効期限が過ぎていない産業廃棄物処理業許可申請のための講習会の修了証が必要です。
・変更届について、役員や車両等の変更があったときは、10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届け出が必要です。更新許可申請時には変更届出の漏れがないか確認する必要があります。
