他人の依頼に応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査や鑑定、建築に関する法令や条例に基づく手続きの代理を行おうとする建築士は、建築士事務所の登録が必要になります。
建築士事務所登録は、事務所所在地の都道府県知事ごとになります。
法人等で支店や営業所等を設けて、そこでも設計等の業務を行う場合には、それぞれ建築士事務所の登録を受けなければなりませんので注意が必要です。
登録の有効期限は5年です。引き続き業務を行う方は、満了日前 30 日までに更新の登録申請が必要です。
