宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
| 自己の所有物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
|---|---|---|---|
| 売買 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 交換 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 貸借 | ✕ | ◯ | ◯ |
自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が 仲介するしないにかかわらず、宅建業となります。 不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は 宅建業には該当しません。
免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
1の都道府県にのみ事務所を設置する場合…都道府県知事免許
2以上の都道府県に事務所を設置する場合…国道交通大臣免許
免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です。 有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。 このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日を もって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。 有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前まで に、免許の更新申請をする必要があります。
宅地建物取引業免許を取得するための主な要件
- 事務所ごとに、常勤の代表取締役もしくは政令で定める使用人を置くこと
- 事務所ごとに、専任の宅地建物取引士を置くこと
- 基準を満たした事務所を設置すること
- 営業保証金の供託、または、保証協会に加入すること
- 申請者が欠格要件に該当しないこと
