建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき「建設業の許可」を受けなければなりません。
また、取得した許可は5年ごとに更新が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※ ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
- 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記の軽微な工事に当てはまり、許可が必要ないと判断された場合でも、今後500万円以上の工事を請け負う可能性がある・元請の会社から許可がないと仕事を発注しないと言われた・実績を証明して金融機関との取引を円滑にしたい、などといった場合は許可の取得をおすすめします。
建設業許可に限らず、許認可申請は専門家に頼らずとも、申請者自身でも手続きすることができます。しかしながら、必要書類を調べるところから始まり、複雑な書類作成・役所や法務局へ出向いて証明書を取得したりと、かなりの時間と労力がかかります。本業に専念していただくためにも、ぜひ行政書士を頼っていただき、お客様の事業の発展をお手伝いさせてください!
